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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

信用保証協会・保証協会サービサーについて

信用保証協会とは

中小企業などが金融機関から事業資金や運転資金の融資の際に、保証人となってくれる公的機関のことで、金融の円滑化を通じて中小企業の支援を行うために設立された特殊法人です。
信用保証を通じて中小企業の新たな信用を創造し、企業の安定と繁栄に寄与することを目的とし全国各都道府県に52の信用保証協会が点在しています。
信用保証協会は「大企業との格差是正」という政策目標から「多様で活力のある中小企業者の自助努力を応援する」という理念へ転換しました。しかし現実には中小企業をめぐる環境は厳しく、景況回復の足取りは大企業と比べて遅れています。
中小企業にとって経営基盤の安定強化をはかることが必要で、そのための円滑な資金導入を確保することが課題となります。

信用保証協会のしくみ

中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が公的な保証人になることによって資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的とした制度が「信用保証制度」です。

@保証申込
金融機関の窓口経由で信用保証協会へ融資の申込をします。
A保証承諾
信用保証協会は中小企業の事業内容、経営計画などを検討、保証の諾否を決め金融機関に通知します。
借入限度B融資
保証承諾の通知を受けた金融機関は中小企業へ融資をします。このとき金利とは別に信用保証料を負担します。
C償還
融資条件に従い借入金を金融機関に返済していきます。
D代位弁済
何らかの事情で借入金が返済できなくなった場合、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済いたします。
E返済
代位弁済したのち信用保証協会と中小企業者が返済方法について相談・交渉の上返済していきます。

このように、信用保証制度は、金融機関(債権者)、中小企業(債務者)、信用保証協会(保証人)の三者で成り立ち、国や地方公共団体がこれを援助、監督しています。

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信用保証協会の基本財産

@基本財産
信用保証協会の基本財産は、一般企業の資本金に相当し、信用保証協会が保証承諾した保証債務の最終担保となるものです。
保証債務の最高限度額は、この基本財産に一定倍率を乗じた額と定款に定められています。この倍率は、各信用保証協会の規模や財政事情等により異なり全国平均は52.4倍となっています。
中小企業の保証の需要に安定して応え、公共的な使命を果たすためには、基本財産の充実が不可欠となっています。

借入限度A基本財産の構成
基本財産は、基金、基金準備金、金融安定化特別基金で構成されています。
(1)基金は、地方公共団体(都道府県・市町村)と金融機関等から拠出される「出捐金」と金融機関から税法上の損金扱いで拠出される「金融機関等負担金」とで構成されています。
(2)基金準備金は、毎期の決算における収支差額から「収支差額変動準備金」として積立てた額を除いた額の累計額で信用保証協会の自己造成資金です。
(3)金融安定化特別基金は、中小企業金融安定化特別保証を実施するため、都道府県を通じ国より拠出された特別な基金です。平成21年度決算をもって、金融安定化特別会計が廃止されたことから会計処理の変更により、金融安定化特別基金残余額を損失補償金に振替えることになりました。

*平成22年7月28日、会計検査院による基金過大問題について
経済産業省は平成17年度以降、保証協会の経営安定のために保証協会に対して補助金を交付し、基金として協会は積み立てていましたが、会計検査院が平成20年まで全国52の保証協会に交付されて基金に充てられた補助金計約195億円を対象に調査したところ、計40協会の基金が過大で約88億円が余剰になると明らかにしました。
会計検査院では実績のない保証協会に補助金を交付した経済産業省に対し、この余剰金を国庫に返納するとともに交付基準を見直すよう求めています。

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信用保証協会の実績推移

信用保証協会の保証承諾金額の推移です。平成20年リーマンブラザース破綻の年末をピークに前年同月では減少傾向にあります。(参考:信用保証協会連合会ウェブサイト)

相談実績

保証協会債権回収株式会社(以下保証協会サービサー)

信用保証協会サービサーとは
保証協会サービサーは中小企業施策である信用保証協会の信用保証から発生した債権の管理回収業務を受託し、信用保証制度の健全な運営に寄与することを目的としています。
平成13年4月10日、全国52信用保証協会の共同出資により設立され平成22年4月現在、全国に56営業所、18分室、2出張所が設置されています。

保証協会サービサーの役割と収益
債権管理回収業に関する特別措置法基づき、法務大臣の許可を得て、信用保証協会の無担保債権の管理・回収を主たる業務としています。(担保債権は信用保証協会が管理・回収) つまり信用保証協会は債権を譲渡するのでなく回収の委託を保証協会サービサーに委託しているだけで債権はあくまで信用保証協会にあります。この部分が民間のサービサーとの大きな違いです。
信用保証協会サービサーの収益は回収手数料収入のみで、民間のサービサーのように金融機関から譲渡された債券額と回収金額の差である粗利益がありません。従って減免の余地はあまりないということになります。

相談実績

F管理回収委託
信用保証協会は保証協会サービサーへ回収の委託を依頼します。
G回収
信用保証会にかわって中小企業へ回収の交渉をおこないます。
H回収金
中小企業などから回収した返済額を信用保証協会へ。

▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ「企業の命綱!法人税減税、金融円滑化法・緊急保証延長:政策を政局で潰す国会」[2011,3.2配信]
▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ「景気対応緊急保証(100%)終了!金融円滑化法(リスケジュール=返済猶予)延長か」[2010.11.17配信]
▼関連記事:ブログ・時事ウォッチ「保証協会:承諾額地域差、緊急保証制度は積み残し?」[2010.9.22配信]

[2010.08.02更新]


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