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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

縦割り行政を打破:復興施策の司令塔「復興庁」新設

復興相の権限:各省庁に勧告あるものの強制力はなし

復興庁平成23年3月11日、東日本大震災からの復興施策の司令塔となる復興庁が平成24年2月10日新設されました。同庁は東京に本庁を置き、被災地・岩手、宮城、福島3県に復興局と支所、青森、茨城に事務所を構え平野復興相以下、被災地の復興局を含め約250名の陣容となります。
復興庁は、一刻も早く復興を成し遂げられるよう前例にとらわれず果断に復興事業を実施。復興に関する国の施策の企画や調整、地方公共団体への一元的な窓口として支援を担います。復興政策を巡り各省庁と意見が合わない場合など、復興相は省庁に対して勧告する権限を持ちますが、強制力はなく力不足の懸念も残ります。


宮城、岩手で復興特区第1号認定

被災地復興に向けて地域での優遇措置や規制緩和など復興特区の認定も始まりました。宮城県の「民間投資促進特区」は、県内の34市町村に進出した製造業の法人税を5年間減免するなど産業の集積を目指します。岩手県の「保険・医療・福祉特区」は、医師の配置や薬局の床面積の基準緩和で医療サービスを提供。復興特区は宮城、岩手とも第1号として2月9日認定されました。


二重ローン問題:2機構新設、二本立てで支援

事業再建のための二重ローン問題を解消する産業復興相談センターと産業復興機構は昨年、岩手、宮城、福島、茨城に設立。相談の受付け業務を開始しています。
同機構では、再生の可能性のある中小企業など事業者の既存ローンを買取り、被災事業者の再生を支援します。一方、政府は平成24年2月22日に東日本大震災事業者再建支援機構を設立。3月5日より業務は開始され、小規模事業者や農林水産業、医療・介護施設などの既存ローンを買取り、再建を支援。二本立ての構えで被災事業者を支援します。


復興庁新設:阪神・淡路は40日後、関東大震災は1ケ月後、東日本大震災は11ケ月後

東日本大震災から11ケ月が経過し復興施策の司令塔となる復興庁は発足されました。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では復興庁に相当する対策本部が2月25日に発足。大正12年9月1日の関東大震災では9月27日に帝都復興院が設置されスピード感ある対応をとりました。
11ケ月目と復興庁の遅すぎた設置は、遅れをとり戻すため復興特区の認定や総額約2兆円の復興交付金の配分、住宅支援、精神的な心のケアなど縦割り行政を打破しスピードのある判断、事業化が必要となります。


本庁、復興局、事務所設置場所

本庁:東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル
岩手復興局宮古支所:宮古市五月町1-20 岩手県宮古地区合同庁舎(県施設)内
     釜石支所:釜石市新町6-50 岩手県釜石地区合同庁舎(県施設)内
宮城復興局気仙沼支所:気仙沼市笹が陣3-5 気仙沼市シルバー人材センター(市施設)内
      石巻支所:石巻市新境町一丁目1-7セシカ117内
福島復興局南相馬支所:南相馬市原町区小川町322-1 サンライフ南相馬(市施設)内
     いわき支所:いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎(国施設)内
青森事務所:八戸市大字尻内町字鴨田7 青森県八戸合同庁舎(県施設)内
茨城事務所:水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎(国施設)内

[2012.3.6更新]

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