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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

中小企業の「事業承継税制」適用緩和で利用が急増


相続税・贈与税を軽減、事業承継税制

休廃業事業承継税制は、平成25年度の税制改正で事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)が拡充され平成27年1月に改正。中小企業に利用が期待されいました。
事業承継税制は、中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税が軽減(相続:80%分、贈与:100%分)されます。


非上場株式を相続、贈与した場合、相続では80%、贈与は100%の納税を猶予

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を相続、贈与された場合,相続ではその分80%、贈与は100%の納税を猶予する仕組みです。平成21年に始りましたが納税猶予を受けるための要件が厳しく利用を伸び悩ませました。
平成25年度の税制改正では大幅な改善を図り,平成27年1月から新制度に移行しました。厳しい要件の1つであった「雇用の8割以上を維持」については「相続から5年間毎年」ではなく「5年間の平均」で評価するよう改めました。こうした見直しが中小企業の事業承継を押し進めます。


親族以外への承継にも期待

事業承継では,少子化により従業員承継など親族以外への承継の増加も見込まれます。相続を受けられない後継者の資力では。自社株式や事業用資産の買取りは困難です。内部留保の厚い優良企業ほど株式の評価が高くなり、後継社長への株式移転に頭を抱えます。
こうした実情に中小企業庁では,非上場株式の評価方法の見直しを進めています。この問題で、力のある中小企業が行き詰まるようでは本末転倒です。


地域経済の担い手と雇用の受け皿の大半が中小企業

地方創生の施策が進む中で、地域経済の担い手と雇用の受け皿の大半が中小企業であることが再認識されています。中小企業が磨き上げてきた技術やノウハウを円滑に次代に伝承できるよう、安倍政権にはさらなる不断の見直しが求められます。
中小企業は,雇用の担い手であり,社会ニーズに細かく応える商品やサービスを提供することで社会的な価値を生み出す存在。その価値を持続させるために事業が円滑に後継者へバトンタッチされることが重要です。

[2016.3.8更新]

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