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■□ CRIメルマガ 『セントラル事業再生レポート』
□ ≪事業再生と敗者復活〜再生実績9000件の相談現場レポート≫
2014年05月08日
発行:株式会社セントラル総合研究所
http://www.sodan.info/
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日本政策金融公庫が手がける創業後1年以内のベンチャー企業向け融資は、
平成25年度に2万2,800社,融資額は前年度から36%増加し1,821億円に上
りました。シニアや女性起業家への融資が増加傾向で全体の約3割を占め、
起業意欲の高まりがあらわれ始めています。
目 次
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■普及進む「野菜工場」地の利活かしてコスト削減/相次ぐ参入
■富岡製糸場:世界遺産へ!「奇跡的」保存状態が決め手
■中小企業動向調査、業況は改善から増税後にマイナスへ!
■国交省、「500円タクシー」へ料金値上げ要請に業者反発!
■◇一週間の経済時事ダイジェスト◇2014/4/28〜2014/5/3
■4月「実例に学ぶ勉強会」を開催しました
■連載!「事業再生の現場から」:「エンジェル税制」とは?
■季節のお便り二十四節気・5月5日「立夏(りっか)」です
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□■ 普及進む「野菜工場」地の利活かしてコスト削減/相次ぐ参入 □■
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現代日本の大きな課題の一つに「食糧自給率」があります。カロリーベースで
は平成24年度で39%と世界最低レベル。生産額ベースの自給率は68%で
「日本の農業生産力は低くはない」という意見もあ・・・・続きはこちらから
☆普及進む「野菜工場」地の利活かしてコスト削減/相次ぐ参入
⇒ http://www.h-yagi.jp/00/post_231213.html
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□■ 富岡製糸場:世界遺産へ!「奇跡的」保存状態が決め手 □■
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4月26日、文化庁は日本が世界文化遺産に推薦していた「富岡製糸場と絹産
業遺産群」(群馬県富岡市など)について、国連教育科学文化機関(ユネスコ)
の諮問機関「国際記念物遺跡会議」(イコモス)が・・・・続きはこちらから
☆富岡製糸場:世界遺産へ!「奇跡的」保存状態が決め手
⇒ http://www.h-yagi.jp/00/post_231212.html
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□■ 中小企業動向調査、業況は改善から増税後にマイナスへ! □■
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日本政策金融公庫が4月30日に発表した全国中小企業動向調査結果による
と、今年1月ー3月期の業況判断指数は、18.0と4期連続して上昇し約23
年ぶりの高水準。純益率指数も4期連続上昇しマ・・・・続きはこちらから
☆中小企業動向調査、業況は改善から増税後にマイナスへ!
⇒ http://www.h-yagi.jp/00/post_231211.html
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□■ 国交省、「500円タクシー」へ料金値上げ要請に業者反発!! □■
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国土交通省近畿運輸局は4月22日、「初乗り500円」など格安営業を続ける
大阪のタクシー事業者、法人7社、個人16人へ是正勧告を始めました。タク
シー運賃は、今年1月に「タクシー事業適正化・・・・・続きはこちらから
☆国交省、「500円タクシー」へ料金値上げ要請に業者反発!
⇒ http://www.h-yagi.jp/00/500_3.html
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□■ ◇一週間の経済時事ダイジェスト◇2014/4/28〜2014/5/3 □■
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経済時事、一週間のダイジェストはこちらでご覧いただけます。
⇒ http://www.h-yagi.jp/06/2014428201453.html
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☆★☆ 4月「実例に学ぶ勉強会」を開催しました ☆★☆
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4月の勉強会は、不動産を活用したリースバックにより資金調達のほか、前回
に続き「不良債権と企業戦略」と新たなテーマ「リスクマネジメントとしての
事業再生」についてともに学びました。
*5月の勉強会はお休みです。次回は6月に予定しております。
☆「過去の勉強会(セミナー)」の内容はこちらでご覧いただけます
⇒ http://sodan.info/seminar/
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☆★☆★☆★☆ 連載!「事業再生の現場から」 ☆★☆★☆★☆
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(96)経済成長をバックアップする税制優遇措置
今注目の「エンジェル税制」とは?
消費税増税に悲鳴を上げるなかで、様々な税制上の優遇措置が改めて注目され
ています。
そのひとつに「エンジェル税制」という制度があるのをご存知の方も多いでし
ょう。
平成20年度税制改正において、創業後間もないベンチャー企業への投資を税
制上優遇するエンジェル税制が拡充。出資した金額のうち年間1千万円を限度
として寄附金として所得控除できる制度が創設されました。
(その年の他の株式譲渡益からの控除との有利選択となります)
この税制において、個人投資家は
投資した時点
投資先の株式を売却した時点
それぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
ベンチャー企業への投資の促進を目的としたものですが、投資を受ける側、投
資をされる側の双方にメリットがある制度です。
■エンジェル税制のメリット
(1)投資した時点の優遇措置(下記AかBのどちらかを選択)
A.総所得額から、総投資額分ッ2,000円を引いた分を控除
B.ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡税から控除
(2)株式売却における優遇措置(売却損失が発生した場合)
投資した金額よりも安く株式を手放し、売却損失が発生した場合には、譲渡益
と相殺ができます。(翌年以降3年にわたって損失の繰越が認められます)
※投資先企業が上場せず、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合も、
同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越が認められます。
(1)の所得控除は、総所得金額の40%と1千万円の低い額を限度として「出
資した金額-2,000円」をその年の総所得金額から控除できるというものです。
例えば、総所得金額が600万円、ベンチャーへの投資額が300万円の場合、
239.8万円(総所得600万円×40%-2,000円)を所得控除として総所得金額か
ら控除することができます。
また、高額所得にとってはよりオイシイ税制のメリットがあります。なんと累
進税率で課税される総所得から最高1千万円まで控除できます。
年収数千万円の人なら (国税だけでも)最高400万円程度の節税です。
4月8日、政府がこの「エンジェル税制」を拡充する方向で検討に入ったこと
が報じられました。
現在は減税の条件として設立後「3年未満」の企業を対象とされていますが、
これを「5年未満」に延ばし、投資先の選択肢を広げる方針です。
ベンチャー企業の資金繰りを税制面から支援し、新たな産業の担い手を育成、
経済成長の「起爆剤」となることを期待したいものです。
☆「事業再生の現場から」過去掲載分(1)〜(95)はこちらから。
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☆★─┃ 季節のお便り「二十四節気」 ┃─★☆
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5月5日「立夏(りっか)」です
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5月5日22時59分「立夏」です。旧暦4月、巳(み)の月の正節で、新
暦5月5日ー6日頃。天文学的には太陽が黄経45度の点を通過するときを
指します。旧暦では3月15日ー4・・続きはブログでご覧いただけます。
☆5月5日「立夏(りっか)」です
⇒ http://www.h-yagi.jp/05/post_231216.html
**** 編 集 後 記 ****
この時期、昨年、一昨年と「地震」や「地すべり」など「竜巻」や突然の雷な
ど天変地異が報じられていました。やはりこの時期天災の多い時期なのでしょ
う。
今年の夏は晴天の日に突然雨の降る「狐の嫁入り」に出会う方もいるでしょう。
入道雲が出来やすい夏独特の天気です。
「立夏」で暦の上では「土用」が明けます。諸問題の解決に奔走するのはこれ
からです。
季節の変わり目です。読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白
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当メールマガジンの内容に基づいて行った行動により生ずる一切の損害につ
いては一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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発行責任者: 八木宏之
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