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事業再生の現場から

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(121)会社を立て直す3つの手段--「お金」、「法律」、もう1つは?

不動産 赤字で今にも倒れそうな会社を立て直す
すなわち再生させるには、大きく分けて3つの手段があります。

まず1つめは「お金」。
企業の再生とは、単純に言えばキャッシュフローが回るようにすること。
逆に言えば、キャッシュフローが回るようになるまで、債務を圧縮できるかどうかがポイントです。

赤字の中小に融資は・・
直接金融でも間接金融でも、会社にお金が入り、借金を返済してしまいさえすれば、会社を立て直すことはできます。
とはいえ、大企業ならともかく、赤字の中小企業に融資してくれる奇特な金融機関や投資してくれる投資家はそうそういるわけではありません。
実際のところ、皆無と言えるでしょう。

では、お金で解決できないとなると、次に頼るべきはなにか。

民事再生法で債務を大幅にカット
それは「法律」。
すなわち、特定調停や民事再生法による法的処理です。

経営者の皆さんならご存じとは思いますが、民事再生法は、会社が倒産する前に適用の申請をすることができます。
摘要が認められれば、会社や経営者の試算も守られ、金融機関の債務は大幅にカットしてもらえる可能性が高くなります。

さらに、原則としては経営責任を問われることもないため、経営者は身も心も軽くなって、新たなスタートを切ることができるのです。

ただし、法律による会社再生(法的再生)は、いいことばかりとは限りません。
これには高いハードルが待ち構えているのです。
詳しい内容は改めて説明したいと思いますが、資金力に乏しい中小企業にとっては、難易度が高すぎると言っても差し支えないでしょう。

高いハードルの法的処理
資金が底をつき、銀行からも借りられず、返済もできなくなったから法的処理をする…
これは、ハードル競技に例えれば、スタートしてすぐに、助走もなしにハードルを飛び越えようとするようなもの。
失敗するのも無理はありません。

高い障害をクリアするためには、しっかり助走をして、勢いをつける必要があるのです。
会社を立て直す場合もこれに同じ。
まずは自分の身近なところから手を付けることが大切です。

それが、事業再生の3つ目の手段である「実務」による解決策。
「法的処理」に対して「私的整理」と言いますが、私たち事業再生コンサルタントが得意とするのは、まさにこの段階なのです。

[2015.6.10配信]

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