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事業再生の現場から

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(123)「民事再生=事実上倒産」?!民事再生法の最大のデメリットとは

不動産 民事再生は救世主
前回は、「再生」という言葉のイメージからはあまりにもかけ離れた、民事再生法の実態をお伝えしました。

【Q】その民事再生法の最大のデメリットとは?

【A】「実際には経営者の交代を迫られるケースが多い」ということです。

通常、民事再生は申請してから手続きが完了するまで、約6ヶ月はかかります。
その間は、銀行をはじめとした金融機関からの融資は受けられません。
現金仕入れを余儀なくされ、売上も落ちます。

民事再生にデメリットが
それらの事情から
「最低でも3ヶ月間は収入がなくても経営が続けられるだけの運転資金が必要」
と言われます。

民事再生を考える企業が、そんな資金を用意できるか、考えるまでもありません。
そもそも、それだけの資金があれば民事再生どころか、自社の経営状況を心配することもないでしょう。
したがって、金融機関以外の「スポンサー」を用意しないことには始まりません。

民事再生法にはお金がかかる
しかし、債務超過状態の企業への資金援助は、「融資」というよりも「出資」の色合いが濃くなります。
そんな状況では、スポンサーが身内でもない限り、経営者が交替を求められるのは当然のこととも言えるかもしれません。
経営者は道義的責任を取って、経営権を手放さざるを得なくなるのです。

経営者の中には、「民事再生を使っても社長の座は守られる」と信じている方は多いでしょう。
私たちも、法律ができた当初はそう信じていました。

ただ、法律にも「経営責任は問われない」とかかれて入るものの、残念ながら万全な資金手当てがなければ難しいというのが現状です。

認められれば債務は大幅カット
しかも、経営者が会社への融資の連帯保証人になっている場合、この債務から解放されるためには、自己破産する以外の道はありません。

民事再生法の適用が認められたところで、スポンサーが見つからなければ事実上倒産です。
中小企業が早く再起することを目的に作られたはずの民事再生法ですが、この通り、実はあまり使い勝手が良い法律ではないのです。

こういった事情から、
「民事再生法を使わずに済むのなら、それに越したことはない」
というのが、私たちセントラル総合研究所の結論です。 

[2015.6.26配信]

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