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事業再生の現場から

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(126)法的処理はまだ早い!民事再生の前に、まずは●●●●を試みる

不動産 債務の返済が滞れば
注文が減り、売上が減り、資金が回らなくなり・・・ついには債務の返済も滞って数ヶ月――
こんな状況に陥ってしまっては
「もう、民事再生を使うしかない」
と考えてしまうのも無理からぬこと。

しかし、民事再生法の使い勝手のよくないことは、既に述べたとおりです。
事実、民事再生法の申し立て件数は減少する一方。
自治体によっては、民事再生法の申し立てが年間10件にも満たない地域もあります。

民事再生法による倒産は過去最少
平成26年の民事再生法による倒産は291件と、同法施行(平成12年4月)以降で最少の件数なのです。
平成25年(前年比27.9%減)、26年(同12.1%減)と、2年連続で2ケタの大幅減少となり、ピーク時(2001年:965件)の3分の1以下にまで減っています。

これは、再建型の法的整理を成功させている企業が減少しているとも言えるでしょう。
「アベノミクス」による経営環境改善の恩恵を受けている企業が多いことはたびたび報じられていますが、その中心は大手企業。

中小企業にはアベノミクスの恩恵がまだ・・

その一方で、経営改善が進まない企業については、再生の余地なく破産手続きを取らざるを得ないという状況が年々顕著になっているのです。

では、今にも倒れそうな会社を、経営者の交代もナシに立て直すには、一体どうすればよいでしょう?
セントラル総合研究所では、こうお伝えしています。
法的処理をする前に「粘って、粘って、粘りまくれ!」と。

資金が底をつき、銀行からの融資も受けられず、返済もできなくなったから法的処理に踏み切る・・・
これを陸上競技に例えるなら、下手な障害物競走です。
言うなれば、スタートした直後にハードルを飛び越えようとするようなもの。失敗するのは当たり前です。

問題は、ここからです
難易度の高い障害をクリアするためには、その目標をしっかり捕らえ、充分に助走をして勢いをつける必要があります。

事業再生も同様。
会社を立て直そうと思ったら、まずは経営者自身も自分のできることから手を付けることが大切です。
事務系に強い経営者であれば、コストカットできるポイントを探す。
営業が得意な経営者であれば、馴染みの深い取引先へ支援を打診してみる――

これこそが、「お金」と「法律」に続く事業再生の3つ目の手段である「実務」による解決であり。法的処理の一つ前のステップである「私的整理」なのです。

[2015.8.12配信]

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