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事業再生の現場から

(144)納税資金がない・・・そんなときには●●●へすぐ相談!

税金の滞納は企業経営にとって命取り

事業承継万が一差押さえを受けたら、続けられるはずの事業も続けられなくなってしまうかも知れません。
とはいえ、売上や利益が激減してしまっている場合、税金を納める資金さえない・・・という状況に陥ってしまっている場合は、一体どうすればよいでしょうか?
そんなときには、とにかく税務署に相談に行きましょう。
そして、会社の状況をしっかり説明すると同時に、納税する意思があることを誠実にアピールするのです。

督促状が届いた場合も同様です。
すぐに税務署に行って、相談する。
間違っても、督促を無視してはいけません。

一番大切なのは税務署に「誠意を見せる」こと
とにかく、税金を納められないときに一番大切なのは「誠意を見せる」こと。これに尽きます。 例えば、「全額は難しいが一部なら納められる」という場合には、分納をお願いしてみるのも手段のひとつ。
税金は[国税]と[地方税]に分けられますが、地方税の場合は比較的分納に応じてもらえるケースが多く見受けられます。
そして規定額をすべて納めれば、延滞金については考慮してくれる自治体も、実はあります。

また、国税についても分納を認めてもらえるケースがあります。ただしその場合には、「何回に分けて納めるか」をきちんと説明し、完納までの計画をしっかり明示しなければなりません。

延滞金がある場合は本税から先に納税
ちなみに、納税を延滞すると延滞金が発生しますが、延滞金がある場には[本税]から先に納めるようにしましょう。
税金の納付が遅れれば遅れるだけ、延滞金は膨らみますが、延滞金の支払い遅延には延滞金はつきません。

時折、「延滞していた税金の一部を納めたのに、請求額が倍になってしまった」と嘆く方を見かけます。
しかしそれは「本税を先に納める」と、はっきり伝えなかったのが原因でしょう。
[本税]と[延滞金]、この2つの納付順位を間違えないことも、大きなポイントのひとつですので、しっかり覚えておいてください。

過払い金を充てにする担当者も
近年は消費者金融の[過払い金請求]が普及しつつありますが、なかには、役所の税務か担当者が納税者にアドバイスして過払い金を取り戻し、それを当人の納税資金に充てる・・・といった「裏技」も出てきました。
それだけ役所も必死なのですから、納税を逃れようとしても決して見逃してはくれません。 そのことは肝に銘じて、納税の計画を立ててまいりましょう。

[2016.9.9配信]

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