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事業再生の現場から

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(59)家族のトラブルも解決するリースパック〜相続対策にも有効!

不動産の相続では公平な配分がされずトラブルも

動産担保融資リースバックは事業の資金繰りが困難になった場合だけでなく、意外な場面でも活用されています。時として家族、親族間のトラブルや争いにまで発展するケースもある相続。資産を配偶者や扶養者などに相続する場合、遺言書などで明確に相続人を明記すれば安心と思うでしょう。
ところが不動産の場合、状況によっては遺言通りの相続分が配分されるとは限りません。例えば、本人と相続人の家族が居住する自宅と事業所や倉庫が一つの建物になっている場合や、事業を親族が承継せず事業所を売却する場合などでは、対応が変わってきます。また、不動産は時間の経過とともに諸条件が大きく変わる場合があることも忘れてはなりません。

不動産売却後に賃貸借契約で継続して利用
このような事態によるトラブルが起こる前に、検討していただきたいのがリースバックの活用です。第三者的な協力者や投資家、私募ファンド、SPC(Special Purpose Company:特別目的会社)、TMK(Tokutei Mokuteki Kaisha:特定目的会社)などへ適正な価格で不動産を売却。その後、購入した第三者から不動産賃貸借契約(リース)を結ぶことで、不動産を現状のまま利用できます。
売却して得た資金は家族、親族に配分され資産は公平に相続。現状の不動産は、契約に基づき利用者が家賃を払い利用することが可能となるのです。

バイバク契約で所有権回復も可能
リースバックを活用することで無事に公平に資産は配分され、既存の不動産を利用し続けることが可能になりました。しかし、賃貸契約をした不動産について、将来的に所有権を回復させたい希望も出てくるかもしれません。この場合は「不動産バイバック」契約を付加する事により、リースバック契約時、一定期間、所有権回復の要項を記載することで利用する賃貸不動産の所有権を回復することが可能となります。
代々受け継いできた自宅や、次の世代にも事業を引き継がせたい事業所や店舗などに利用する場合に多く見受けられます。不動産リースバックは、契約期間や債務が残っている場合の対応、第三者が購入に際し利用する住宅ローンの可否など、細かな対応が必要です。無駄なトラブルを回避するためにも、専門知識を有したコンサルタントにご相談ください。

[2012.10.25配信]

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