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逆も真なり!債権回収に学ぶ資産防衛の考え方(ダイジェスト)

セミナー風景

事業再生の現場で起きる債務者の資産について、いかに守るのか、債務をいかにして圧縮するのか債権回収についてともに学びました。
債務者の無担保化が目的になります。そのことにより債権をサービサーへ売却してもらい債務を圧縮するなどします。

資産が担保に入っていなければ差押は可能になる
債権回収には、債務者本人から弁済する任意の回収のほか、相殺や担保権の実行、差押・仮差押など強制的な回収があります。
弁済は、債権者平等で弁済しなければなりません。ただし、差押・仮差押は担保に入っていなければ法定手続きのもと実行することは可能です。実際に、複数の債権者がいてほかの債権者が知らずうちに差押を実行した金融機関の例もあります。

差押には手続きに時間、費用がかかり債権者にとっては負担
債権者は不誠実な債務者であっても手荒な真似で回収する自力救済などは認められていません。裁判所へ訴え,債務名義というお墨付きをもらい初めて強制的に差押・仮差押が可能となります。この債務名義が承認されるまでには時間や費用がかかり金融機関も積極的ではないのが実態です。
差押・仮差押する場合,差押できる債務者の資産を裁判所が探してくれる訳ではありません。金融機関では,債務者や保証人が所有する預金や不動産、有価証券,解約返戻金のある生命保険のほか、取引先との取引内容など決算書の勘定科目などからチェックしています。
金融機関はこれまで、バランスシートなどを債務者に提出するよう要求しましたが、十数年前から決算書を提出するよう変わりました。生命保険の引落しや有価証券の配当金の入金などはチェックしています。

お金の流れは取引に見えぬように
事業を始める上で金融機関と取引が始まり融資の際には担保となるものを要求され,売上金も金融機関指定の口座へ入金するよう指定されます。しかし、資産防衛の考えではお金の流れはできるだけ取引金融機関に見えないようにしたいところです。売上げが上がり景気のいい時には取引金融機関以外で資産を形成することが必要です。
ただし、税金は、債務名義がなくても差押できたり、金融機関などあらゆる資産を調べることできます。よって、税金の滞納は避けるべきです。

債務者の誠意ある対応が資産防衛に繋がります
資産防衛の考えでは、金融機関から見て債務者に何も資産がないという状況になることです。何よりも大切なのは金融機関に対して誠実な対応を行うことが重要です。感情論になれば,たとえ面倒な手続きがあっても差押手続きを行ってくる場合もあります。債務者の誠意ある対応が資産防衛に最も重要となります。

[2014.8.27更新]