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平成22年6月連帯保証人制度:債務者情報説明義務を検討へ

平成22年6月、法相の諮問機関である法制審議会は、自己破産や生活破綻、また自殺の要因にもなっていると言われる連帯保証人制度について、連帯保証人を保護するための民法改正の検討に着手したと発表しました。
連帯保証人は契約の際、債務者から十分な説明を受けていなかったり、債務者企業の財務や資金繰りなどの情報が伝えられていなかったりする場合があります。また、通常の保証制度と異なり、債務者同様の返済義務のある連帯保証だったと知らなかった場合もあるようです。このようなことから連帯保証人は、契約後、債務者が行方不明などになった場合、はじめて自分に請求が届き、事の重大さを知るという事例が増えてきています。悪質なケースでは、契約後に計画倒産して、債務を連帯保証人に継承するという手口も報告されています。
法務省では、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘し、連帯保証人に対して、わかりやすく説明をすることを義務づける「説明義務」、また債務者企業の資金繰りなどの情報を金融機関が保証人に提供することを義務づける制度を民法改正に盛り込みました。
この説明義務が民法に制定された場合、連帯保証人が契約の際、説明を聞いていなければ、連帯保証人が契約無効などを求める訴訟を起こしやすいとしています。

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リスクを知っていて保証人になる人がいるのか疑問も
「説明義務」を盛り込んだ改正案だけを見ると、借り手からは保証人に頼みにくくなり、貸し手も保証人に説明しづらいという状況が考えられ、中小企業の資金調達が困難になってくると予想されます。今までトラブルが多かったのは、保証人が十分な説明を聞かないで判を押してしまったという、借り手からの軽い頼みごとで起きたようなものです。仮にこの法案が施行された場合、借り手の資金繰りや財務状況、借入条件などをしっかり説明を受ければ、借りる必要のない保証人は家までとられてしまうリスクを知っていて判を押すか疑問も残ります。保証人から見れば借り手のモラルにまで及ぶ問題にもなりかねません。

借り手、貸し手、平等なビジネスを
融資の際、借り手だけが高いリスクを負わされ、貸し手には何もリスクがないということ自体が問題で、お互いに平等なシステムがなければ、中小企業経営者は保証人が探せずに融資を受けることすら出来なくなるでしょう。金融機関は融資をすることによって金利収益や手数料でビジネスが成立しているわけですから、借り手だけでなく、貸し手にもリスクのある平等なビジネスモデルが必要になってきます。

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欧米の連帯保証制度との大きな違い
法務省は欧米でも日本の連帯保証同様の制度を採用しているとして、連帯保証人存続を前提としているようですが、大きく違う点があります。「主債務者に返済が滞った場合、金融機関は有無を言わさず保証人に請求する権利があり、保証人は逆らえない。また、保証人には主債務者の財産を調べる検索権もない」。つまり保証人は、まずは債務者に催告してくれ、債務者の財産からおさえてくれという権利すらないのです。今、日本で保証人になったら最後、債務者がデフォルトしてしまうと突然、金融機関に一括弁済を迫られてしまいます。

新たなるシステムの提案に期待
金融機関が中小企業に融資する際に連帯保証人を求めることについて昨年、民主党のマニフェストに「中小企業経営者らの自殺の大きな要因ともなっており、あり方を検討する」と掲げられ、今年に入って亀井金融相は「非常に弊害が出てきているので、金融庁で対応を検討している」との発言もあり、私達セントラル総合研究所は、新しい平等なシステムが提案されることを一刻も早く望みます。

参考:毎日新聞
[2010.6.3更新]



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