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資金繰り支援

積極的な資金繰り改善支援策:資金繰り円滑化借換保証の活用で負担軽減

複数の既往借入金を一本化し保証機関を長期化、月々の負担を軽減

中小企業庁では、中小企業金融円滑化法の終了に伴い、中小企業の資金繰り支援を強化。信用保証協会による複数の保証付きの既往借入金を一本化。月々の負担を軽減する借換保証(資金繰り円滑化借換保証)を促します。既往借入金の一本化により保証期間を長期化。据置期間も新たに設けることも可能で、中小企業の資金繰りの円滑化を図るとしています。
緊急保証や中小企業金融安定化特別保証を含むセーフティネット保証の認定を受けている場合は、セーフティネット保証で借り換え、それ以外は一般保証での借換えとなり、無担保保証の場合は最大で8,000万円が保証されます。また、借換え時には、追加的に新たな融資を受けることも可能としています。

借換え後の資金調達にも支障なし

中小企業金融円滑化法によるリスケジュール(条件変更)は消極的な軽減と捉えられますが、借換保証は積極的な資金繰り改善とも言え、借換え後の資金調達の際に支障になることがありません。
中小企業庁では、中小企業が国の認定支援機関を活用し経営改善に取り組む場合には、信用力に応じ保証料率から概ね0.2%を引き下げる経営力強化保証を推進。利用企業は、会計士や中小企業診断士、商工会など認定支援機関や金融機関の三者が事業計画について合意。三者で合意した計画により金融機関経由での信用保証協会に対する保証が受けられます。

返済資金のほか新規事業への資金にも利用可能

セーフティネット保証による借換えの限度額は2億8,000万円で中小企業者が組合などの場合は4億8,000万円。保証付きの既往借入金の返済資金に充てられるほか、新規の事業資金も含めることが可能で保証期間は原則10年以内となります。
中小企業にとって借換保証は、月々の負担が軽減されるメリットがある一方、借換えをすることにより今後、保証協会の保証を受けられなくなる可能性も高くなります。セーフティネット保証では別枠で借り換えられますが、一般保証で借り換えれば一般枠へ移り保証枠も縮小します。

借換保証は、既往借入金の負担軽減など条件を変更することにより資金繰りを改善することができますが、実際の利用には十分な事業計画と返済計画を念密に検討することも必要です。

[2013.5.17更新]

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