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事業再生関連法規制度等について

公的な支援

資金繰り支援

中小企業・小規模事業者への資金繰り、融資・保証制度を拡充・創設

資金繰り支援を強化

資金繰り支援経済産業省中小企業庁は、平成28年10月11日に成立した「平成28年度第二次補正予算」を踏まえ、安倍政権の施策「一億総活躍社会実現の加速」、「21世紀型のインフラ整備」に加え、「中小企業・小規模事業者の資金繰り支援」を10月19日より実施。融資制度と保証制度を拡充・創設し、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期すとしました。
英国のEU(European Union:欧州連合)離脱や中国や新興国経済の低迷などのリスクに備え、経営環境が悪化しているなかでも経営改善改善や生産性の向上に取り組む事業者の資金繰りを支援します。
政府系金融機関の日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の融資制度を拡充、新設します。

セーフティネット貸付金利を引下げ

経営環境の変化により、一時的に業況が悪化していても雇用の維持や増加、また経営改善計画を策定する事業者に対しては、セーフティネット保証5号貸付金利を最大0.4%引下げ融資をおこないます。
日本政策金融公庫では、「中小企業経営強化法関連融資」を新たに創設。事業者がすでに存在する保証付融資を新たに借り換える際の保証も実施します。設備投資に対しての融資では貸し付け金利を最大0.9%下げるとしています。
中小企業庁では、事業者の生産性向上のための革新的なものづくり・サービスの開発に加えIT(Information Technology:情報技術)化による業務効率化やTPP(Trans-Pacific Partnership:環太平洋戦略的経済連携協定)も見据えた海外販路開拓などのニーズ創出も一体的に支援する方針です。

保証協会:借り換え、新規融資の据置期間を延長

一方、信用保証協会では事業者の資金繰り支援に、すでに存在する信用保証付き融資を新たに借り換える際の保証を実施。さらに借り換えにあたり事業者が前向きな投資などのために新規に資金追加する場合は、据置期間を最大2年まで延長するとしています。
信用保証協会では、「条件変更改善型借換保証」の拡充として、事業改善に意欲がありながら前向きな金融支援を受けられない事業者を支援します。

平成20年のリーマン・ショック以来、信用保証の承諾件数は減少傾向。条件変更改善型借換保証は、保証期間が15年以内、新規資金の追加では最大2年据え置かれるため早急な事業計画の策定が望まれます。

熊本地震被災事業者、セーフティネット4号適用

安倍政権施策の1つとして平成28年の「熊本地震からの復旧・復興」も加えられ、「熊本地震復旧等予備費」で講じられる対策の継続実施に必要な財務基盤を強化します。
被害を受けた事業者に対し、資金繰りの円滑化や事業の復旧支援のため日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が「平成28年熊本地震特別貸付」を行います。
信用保証協会でも、熊本地震により経営安定に支障が出る事業者に対して、通常の限度額とは別枠で100%保証するセーフティネット保証4号を適用。被災した事業者の資金繰りを支援し、早期の経営再建を図るとしています。

[2016.10.28更新]

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