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事業再生関連法規制度等について

社内勉強会

平成22年6月18日改正貸金業法完全施行:金融庁

貸金業法とは

消費者金融などの貸金業者の業務や貸金業者からの借入等について定めている法律です。 多重債務者が社会問題になった平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、貸金業法が施工されました。 つまり、返済しきれないほどの借入をして多重債務者となり、社会的な深刻問題になったことから、これを解決するためにできた法律であり、安心して借入することができる貸金市場を作るための法律でもあります。

平成22年6月、改定のポイント

1.総量規制:借り過ぎ・貸し過ぎ防止
借入限度総量規制とは、借入額の総額に制限を設ける新しい規制です。今回の改正によって貸金業者からの借入残高が年収の1/3を超える場合、新しい借入ができなくなります。ただし、現在の借入額が年収の1/3を超えていても、すぐに返済を要求するわけではありません。

また、1貸金業者から50万円を借りる場合、他の貸金業者も合わせて合計100万円を超えて借りる場合は、年収を証明する書類(源泉徴収表や確定申告書、給与明細書など)の提出が必要になります。
*この総量規制は「個人向けの貸付」が対象となっており、「法人向けの貸付」は総量規制の対象にはなりません。
*銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協など貸金業者以外からの借入は対象になりません。
*住宅ローン、自動車ローンなどは対象になりません。
*クレジットカードで買い物をしリボルビング返済した額は対象にはなりませんが、クレジットカードで借入したお金(キャッシングやカードローン)は総量規制の対象となります。

2.上限金利の引き下げ
現在、法律上の上限金利は
・利息制限法の上限金利:貸付額に応じて15%〜20%
・出資法の上限金利:29.2%
の2つがありますが、貸金業者の場合、利息制限法の上限金利(15〜20%)と、出資法の上限金利(29.2%)との間の金利でも、一定の要件を満たすと有効となっています。これが「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、今回の改正でこの「グレーゾーン金利」は撤廃され、上限金利は利息制限法の15%〜20%となります。
上限金利を越えて貸し出した貸金業者に対しては、利息制限法では民事上無効となり、出資法では刑事罰となります。

3.貸金業者に対する規制の強化
法令遵守の助言、指導を行う国家資格者である「貸金業務取扱主任者」を営業所に配置することが必要になります。

貸金業法改定で中小企業はどうなる

マーケット縮小でさらなる資金調達苦に
過払い金返還問題で貸金業界全体のマーケットが縮小する中、今回の改定によりさらなる縮小につながることは想像に難しくありません。確実に社会の末端にカネが回らなくなることを意味します。つまり、信用力の低い中小・零細事業者、個人事業主は更なる資金調達苦に晒されることとなるのです。

借入限度

この問題は法改正発表時から大きく問われており、金融庁はすでに総量規制に抵触する利用者に対しては借り換えを「例外的に認める」としています。しかし、事業再生の現場では従来からリスケジュールの活用などは一般的に行われてきました。問題なのは、それらの利用者にとって、最後の砦であった借入先が閉ざされてしまうことなのです。
身近で手軽な借入先はもう貸してくれないのか
ほとんどの中小・零細企業は、決して事業の運転資金の全額を消費者金融や事業者金融で借りるわけではありません。大方は金融機関に対する「信用補完」として借りているのが実状です。そもそも、銀行など、正規の金融機関が融資してくれるならば問題はありません。ところが、それが見込めない企業の経営者は、少々高い金利であっても、無担保で必要な時に借りられる貸金業者からの融資を信用補完に充てながら事業を続けてきました。
たとえば、どうしても月末の金融機関への返済にお金が足りなくなりそうなときに貸金業者から借りたお金を返済へ充て、その後、取引先からの入金で貸金業者へ返済するという方法です。セントラル総合研究所では、経営者の皆さんに対して、常々「借りたカネを借りたカネでは返すな」と呼びかけていますが、売上が上がるまでの「つなぎ」として、あくまでも「短期」で借りるのであれば、これは有効なやり方です。もちろん、毎月これを繰り返しているようでは意味がありませんが、借り方、返し方を間違えなければ、少々金利が高くても経営は成り立ちます。
借入限度逆に、規制がかかることによって借りられなくなる方が、経営においては非常に大きな問題となるのです。中小企業にとって「借りたくても貸してもらえない」という状況は、結局のところ事業を縮小するか、リセットするかという切実な選択をするしかありません。だから現場の事業主は、「なんでもいいから、とにかく今借りたい!」と切実に望むのです。
中小企業は法の犠牲になってしまうのか
中小・零細企業にとって、「信用補完」は「命の補完」にも置き換えられます。せっかくこれまであった信用補完のいくつかのチャンスを、国が一律に規制して潰してしまう、また、ニーズがあるにもかかわらず、「法律で規制されたからもう貸せない」というのはあまりにも無責任と言えるのではないでしょうか。現在も、貸金業者を利用している経営者は、金利の高い低いよりも、いつまでも継続して融資を受けられることをありがたいと考えているようです。
また、今回の総量規制が実施されたところで、企業経営者は「おかげで経営がしんどくなった」とはなかなか声を上げづらいでしょう。それらの点を踏まえて、貸金業者側も借り手が訴えるのを待つばかりではなく、自らが「こういった企業に貸したい」と、積極的に利用者のニーズに応える強い姿勢を見せてほしいのです。

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[2010.05.18]


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