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再生手法について

再生手法

会社更生法

再建の見込みのある企業への再建型倒産手続き

セーフティネット保証会社更生法は、倒産する企業を積極的に更生させるため昭和27年8月1日に施工されました。窮境の状況にあるものの、再建の見込みのある企業について債権者や株主、利害関係者との利害を調整し、経営再建を図る再建型の倒産手続きを定めた法律です。会社更生法の適用は、株式会社に限られ、有限会社や合資会社、医療法人などは申立てできません。
昭和42年3月には、適用を受けた企業の弁済停止により、下請けとなる中小企業などへの影響は大きく社会問題にもなったことから下請けの優先弁済と社内預金保護などを一部強化。平成15年4月には、厳格な更生手続を維持しながらも運用の迅速性と合理性を図るため同法は改正されました。

多大なコストと時間がかかる会社更生手続き

会社更生法は、大型の企業倒産を想定しているため、民事再生手続きに比べ厳格な要件が定められ、多大なコストや時間が負担となります。会社更生手続きは、債権者の利益より経営再建に重点がおかれ、手続き中は担保権の実行も禁止されます。また、再生手続きは、裁判所が選出した更生管財人が行い、経営陣は事業継続や財産管理を行う権利を失います。
会社更生手続きは、効力が強力である一方で、多大なコスト、時間への負担から、多くの利害関係者を抱え支援者も募りやすい大企業向けの手続きと言えます。

受理されれば財産を保全、管財人が再建計画を策定

裁判所では、申立てを受理するとまず財産の保全命令を出し、旧経営陣から経営権、管理処分権が移譲される更生管財人を選定します。更生管財人は、財産を確認後、利害関係者などと協議を重ね、1年以内に再建計画を立て実行を担当。企業は、再建計画に基づき全社一丸で経営再建を目指します。
平成12年には、生命保険会社など相互会社にも適用され、金融機関同様に会社更生手続きついて更生特例法が適用されます。自力更正が不可能な金融機関や生命保険会社が裁判所に更生特例法の適用を申請し、受理されれば経営を継続しながら経営再建ができる特例です。生命保険会社の場合、一般加入者に保険金保護がないため保険金支払額が減額される恐れもある事から一般加入者を最優先し保護することも定められました。

半導体エルピーダメモリ、製造業で過去最大の倒産

平成24年2月には半導体大手のエルピーダメモリが会社更生法を申立て受理されました。負債総額は4,480億円と製造業では過去最大の倒産となりました。平成25年2月28日、東京地裁は同社の会社更生計画案を認可。米半導体大手のマイクロン・テクノロジー傘下での再出発が正式に決まりました。
一方、日本航空は、平成22年1月に会社更生法を申請。負債総額は2兆3,221億円でしたが官民ファンドの企業再生支援機構が3,500億円の公的資金を投入。平成24年3月期の決算では、過去最高の純利益を上げ同年9月には申立てからわずか2年7ケ月で再上場を果たしました。公的資金投入や債権免除、法人税優遇など公平な競争環境の阻害が問題化するものの、会社更生法により再建を果たしたことは事実です。

[2013.6.12更新]

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