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モラトリアム法

想定2万件がわずか9百件!
周知不足が露呈「経営改善計画」策定費用の中小負担軽減策

地域金融機関へ積極利用を促進

リースバック安倍政権は平成25年10月28日、中小企業金融円滑化法終了後に中小企業の資金繰り動向を監視する関係省庁の副大臣会議において、国が後押しする経営改善計画づくりの積極利用を地域金融機関などへ促す方針を示しました。
中小企業や小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画を策定することは難しい状況。そこで平成25年3月8日より経営改善支援センターを設け、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援するため費用やフォローアップ費用の総額3分の2(上限200万円)を同センターが負担。約2万社の経営改善計画策定を目指しましたが平成25年10月18日現在、策定に至ったのは920件にとどまっています。
▼中小企業庁:経営改善支援センター

副大臣会議「円滑化終了後、7ケ月過ぎても混乱はなし」

会議後の会見では、中小企業金融円滑化法の終了から7ケ月が過ぎ、金融機関の融資やリスケジュール(条件変更)などの対応に大きな混乱は発生していないとし、支援策の「経営改善計画策定支援事業」の周知と利用促進を図るとしています。
中小企業金融円滑化法は、リスケジュールなど実行した場合、実施日から1年以内に経営改善計画を提出すれば貸出条件緩和債権には当たらないとしました。この結果、リスケジュールの申請件数は平成25年7月末時点で477万7,293件に上ります。

提出された計画書は実現性ないものも

リスケジュールを実行した中小企業の経営改善計画書は、どの程度のレベルであったかは一概には言えないものの、実現性の高い計画書でないものもあるとの現場の声も上がります。財務精査や事業精査、業務精査とあるものの、これまで提出された計画書は主に業務精査に軸足をおいたものが提出されているとみられます。
経営改善支援センターに提出される事業改善計画は、仕入れコストや販管費の削減など事業精査に加え、財務精査、事業精査と実現性のある計画書が必要となりそうです。

金融機関、中小向けコンサルには限界も

金融庁は、中小企業の経営改善に関して金融機関によるコンサルティング機能の強化を推進してきましたが、実態はリスケジュールする企業の数や幅広い業務に全ての企業の経営改善に関与することは不可能です。このため金融庁や中小企業庁では、外部専門家との連携を強化。特認定支援機関として特に中小企業との関わりが強い地域金融機関はじめ、公認会計士や中小企業診断士などを認定しています。
幅広い「経営改善計画策定支援事業」の周知により中小企業などの負担を軽減。中小企業の事業再生に向けた経営改善計画策定がどれだけ進むか注視されます。

[2013.11.1更新]

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