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コスト削減

●公共料金を見直す:電気、水道、都市ガス[2011.12.2更新]
法的に認められる賃料の減額請求でコスト削減[2011.11.15更新]
●日本版選択制401K施行から10年[2011.11.8更新]
●固定資産税の再評価、適正化でコスト削減[2011.11.8更新]
●修理保証サービスと組み合わせて損害保険料を削減[2011.11.8更新]

法的に認められる賃料の減額請求

固定経費の削減として人件費の次に効果が期待できるのは、事務所や店舗、工場などの賃料です。バブルの崩壊によって土地の価格は大幅に下がりましたが、賃料はほんの数パーセントの減少にとどまり、ほとんど値下がりしていません。コスト削減に安い物件へ移転しようにも、現状復帰や引越し料、移転先の保証料など負担となる上、取引先からの信頼も損ねるリスクがあります。
現状の賃料を交渉によって減額することができれば、何のリスクもなく減額された部分がそのまま利益となります。賃料は、租税や経済情勢の変動、類似する近隣などとの比較で、高額と認められれば契約の途中であっても貸し主に対して減額請求することが法的にも認められています。

賃料減額請求


借地借家法第32条(借賃増減請求権):引用

「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」


5年で600万円の削減

賃料の減額は借地借家法に基づき、借り主は貸し主に対して賃料の減額を請求できる権利があります。景気のいい時代は経費で処理できましたが、景気低迷が長引けば高い賃料は大切な利益を脅かします。仮に毎月10万円減額された場合に1年で120万円、5年で600万円の経費削減となり、純利益になります。
賃貸契約書に賃料や契約期間などの記載もありますが、借地借家法やガイドラインなどによって賃料の減額請求は正当な権利と認められています。貸し主と借り主は対等な立場です。不動産鑑定士など専門家により正当な賃料相場を算出し、交渉に臨みましょう。

[2011.11.15更新]


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