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法的再生と私的再生のメリット・デメリット・申請

事業再生の手法には大きく分けて法的再生と私的再生の2種類があります。
法的再生とはご存知のように、民事再生や会社更生など、法律的手段を用いる方法であって言わば、白か黒をハッキリとさせる手段です。

民事再生法の適用申請をすれば、あとは弁護士と私たち事業再生の専門家が何とかしてくれるというものではありません。
法的手段を使った再生は常に破産のリスクが潜んでいることを忘れてはいけませんし、更に負債(債務)総額によって、裁判所へ納付する予納金も必要になってきますので、資力に乏しい状況では、法的再生もままなりません。

面談風景

一方、私的再生とは企業間同士に於ける任意の合意を図る手続きです。
債権者との交渉や場合によっては事業譲渡会社分割といった、外科的な手段を必要とするケースもありますが、実務で解決でき、かつ会社の謄本に法的手続きを経たという履歴が残らないのも大きなメリットであると考える方も少なくはありません。

私たちセントラル総合研究所は、言わば私的再生にあたる実務的な事業再生を行っております。
実務的な解決を図ることによって、始めて「守るべきものは守り、残すべきものは残す」ことが出来るのです。

同じ事業再生でも債権者側が主導するのと、債務者側が主導するのとでは結果が大きく変わってきます。
私たちセントラル総合研究所は債務者側(経営者側)に立った事業再生を行っています。




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