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120年ぶりの民法大改正、第三者の連帯保証人は廃止!
法制審議会、平成27年法案提出へ

金融庁:企業の事業、将来性を精査し融資するシステムに変わることを期待
円滑化法法務省諮問機関の法制審議会は平成25年2月26日、個人の連帯保証を一部廃止する民法改正の中間素案を発表。法務省は今後、パブリックコメント(意見公募)を経て、早ければ平成27年に法案を提出する予定です。中間素案は連帯保証のほか契約・債権に関する見直しも含まれ、中間素案が立法されることにより、明治29年の民法制定から120年ぶりの全面改正となります。
中間素案では、金融機関などが企業に融資する際に要求される個人の連帯保証を廃止する方針で、経営者の親族など個人保証を担保に融資される商慣行に歯止めがかかります。金融庁では、金融機関などが企業の事業内容や将来性などを精査、融資するシステムへ変わると期待しています。

審議会:「経営者保証」は容認、経営者が返済不能の場合は裁判所判断で負担減免も
法制審議会では、連帯保証人となった個人が多額の債務を抱え「生活の破綻に追い込まれる例が後を絶たない」と指摘。個人保証を「原則的に無効」とする案が検討されました。ただし、個人保証のなかでも経営者本人が保証する「経営者保証」は廃止の対象外とする方針です。
また、経営者が万が一、返済不能となり金融機関などから訴訟を起こされた場合は、裁判所が支払能力などを考慮して、負担を減免できる救済措置の新設も検討されます。一方、住宅ローンや賃貸住宅の契約などで求められる個人保証も廃止の対象外とするものの契約時、保証人へ債務内容の説明義務を怠れば契約を解除できるよう配慮するとしています。

個人保証廃止で担保となる資産なければ貸し渋りも懸念!金融庁はABLを推進
本改正案では、経営者保証により第三の連帯保証人の生活を脅かす状況は排除。消費者保護の面からも推奨される一方、問題点も残ります。金融機関は、中小企業などが担保となる価値の高い資産があれば、第三者の個人保証をつける必要はありません。資産を持たない企業は、個人保証が廃止されることで、金融機関の融資への与信力が狭まり貸し渋りが起きる懸念も残ります。
金融庁では平成19年以降、ABL(Asset Based Lending:動産担保融資)を促すものの進まぬ融資に、平成25年2月5日、企業が保有する在庫や設備、売掛金などを不動産と同等以上の資産価値に評価できるよう金融検査マニュアルを見直すことを発表。動産は、不動産同様70%と評価し、売掛金は80%とする方針を示しました。

民法改正:専門部会設置から法案提出まで6年
連帯保証人は、以前より無効を求める声が上がるものの、民法の契約、債権関連の法案を検討する法制審議会が設けられたのは平成21年。法令を現代のニーズにあったものに改めるよう専門部会を設置しました。今回の中間素案の公表からから、要綱作成には1年以上かかる見込みで、法案提出までに6年越しとなる見通しです。
120年ぶりに民法大改正の方向性が示される法制審議会は、債権法のうち約300項目について見直しが検討されており、これからの融資システムに中小企業や金融機関など注目度は極めて高くなることが予測できます。

[2013.3.15更新]

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