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[2012.8.3更新]


●リスケジュール申請300万件超え:金融庁、申請増加傾向も平成25年3月終了[2012.6.27更新]
●金融庁:中小企業金融円滑化法最終延長[2012.4.5更新]
●リース業界へのリスケジュール再延長[2012.4.5更新]
●DDSを活用して負担軽減、新たな資金調達[2011.9.22更新]
●リスケジュールをお考えの方へ[2011.1.14更新]
モラトリアム法案の要綱[2011.1.14更新]
●リース業界へのリスケジュール要請[2011.1.14更新]
●モラトリアム法案1年延長[2010.12.17更新]
●リスケジュール終了後の対応[2010.10.10更新]

●リスケジュール・金融機関への返済条件変更

モラトリアム(中小企業金融円滑化)法に関する法律案要綱

金融庁は平成21年9月29日、厳しい環境化にある中小企業に対する「貸し渋り・貸し剥がし」対策について中小企業や零細企業支援のための検討に入ると公表し、関係省庁とも連携しつつ「中小企業などに対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をまとめ公表しました。
同パッケージではモラトリアム(中小企業金融円滑化法)法の骨子となる「中小企業者などに対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を中心とし、金融機関が中小企業や住宅ローン利用者の申込に関して出来る限り貸付条件の変更などを行うよう努めると記載されました。

第173回国会における金融庁関連法律案
<中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律>〜金融庁より引用〜
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案要綱

円滑化法一 本則
1 目的
この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (第1条関係)

2 定義
金融機関、中小企業者、住宅資金借入者について、所要の定義規定を設けることとする。(第2条関係)

3 金融機関の対応
(1)中小企業者に対する信用供与についての対応
金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるものとする。(第3条関係)
(2)中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応
@ 金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け(以下?において単に「貸付け」という。)に係る債務を有する中小企業者(信用協同組合等、金融機関の子会社、銀行の親会社、大会社、大会社の子会社等を除く。以下?において同じ。)であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするもの等を行うよう努めるものとする。
A 金融機関は、中小企業者から特定認証紛争解決手続の実施の依頼を受けた特定認証紛争解決事業者より当該特定認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かの確認があった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、当該特定認証紛争解決手続の実施の依頼をするよう努めるものとする。
B 金融機関は、株式会社企業再生支援機構が支援決定を行った中小企業者に対して有する債権について、同機構から買取申込み等の求めがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、これに応ずるよう努めるものとする。
C 金融機関は、上記@からBまでの場合において、対象となる中小企業者に対して貸付け
に係る債権を有する他の金融機関、株式会社日本政策金融公庫等、当該中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証をしている信用保証協会等、当該中小企業者に関する中小企業再生支援業務を行っている認定支援機関がいるときは、その者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。(第4条関係)
(3) 住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合における対応
@ 金融機関は、当該金融機関に対し住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者
であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれのあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努めるものとする。
A 金融機関は、上記@の場合において、申込みに係る住宅資金借入者に対して住宅資金の
貸付けに係る債権を有する他の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構等がいるときは、その者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。(第5条関係)

4 金融機関による方針の策定、説明書類の縦覧、行政庁への報告等
(1) 対応措置の実施に関する方針の策定等
金融機関は、中小企業者等から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応を円滑にとることができるよう、対応措置の実施に関する方針の策定、対応措置の状況を適切に把握するための体制整備等の必要な措置を講じなければならないこととする。(第6条関係)
(2) 対応措置等に関する説明書類の縦覧
金融機関は、六月を超えない一定の期間ごとに、対応措置の状況及び体制整備等の措置の概要に関する事項等を記載した説明書類を作成し、営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないこととする。(第7条関係)
(3)行政庁への報告等
@ 金融機関は、六月を超えない一定の期間ごとに、対応措置等の詳細に関する事項を行政庁に報告しなければならないこととする。
A 都道府県知事は、報告を受けたときは、内閣総理大臣等に通知するものとする。
B 内閣総理大臣は、おおむね六月に一回、報告及び通知をとりまとめ、その概要を公表するものとする。(第8条関係)
(4) 検査及び監督におけるこの法律の趣旨の尊重
行政庁は、銀行法等の規定による金融機関に対する検査及び監督の実施に当たり、この法律の趣旨を十分に尊重するものとする。 (第9条関係)

5 政府の責務
(1)金融機関による対応措置の実施に係る政府の責務
政府は、金融機関が業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、適切かつ円滑に信用供与についての対応及び中小企業者等から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応をとることができるよう、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の適切な運用等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第10 条関係)
(2)信用補完事業の充実のための措置等
@ 政府は、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、信用保証協会が行う中小企業者に関する信用補完事業の充実に係る財政上の措置を講ずるものとする。
A 政府は、信用保証協会における人的体制の整備等の中小企業者に関する信用補完事業の適切かつ円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第11 条関係)

6 その他
政令への委任規定、行政庁を定める規定、権限委任規定、罰則規定等、所要の規定を設けることとする。 (第12 条・第18 条関係)

二 附則
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、上記一4?に係る規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1条関係)

2 失効
(1)この法律は、平成23 年3月31 日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた債務の弁済に係る負担の軽減の申込み等に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。
(2)その他この法律の失効に伴い必要な経過措置について所要の規定を設けることとする。(附則第2条関係)

3 地方自治法の一部改正
地方自治法について、この法律の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととする。(附則第3条関係)

モラトリアム(中小企業金融円滑化)法案は、平成21年10月31日、第173回臨時国会に提出。11月30日に国会で可決、成立し、年末金融に間に合うよう12月3日に公布、12月4日に施行されました。

[2011.1.14更新]

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